杉田駅前司法書士事務所@横浜市
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個人再生

個人再生とは
個人再生とはのイメージ

原則3年間法律で定められた一定の弁済額以上を支払い続けることによって、残った債務を免除してもらえる法的手続きです。
一定の金額以上を確実に支払えるのであれば、自宅などの資産を処分することなく、借金の大幅削減が可能になるのです。
しかし、この方法にはいくつかの条件をクリアーしなければなりません。また、全額の債務が一気に免除になるわけではないですので、慎重に検討する必要があります。

個人再生のメリット・デメリット
  • 原則として所有する財産を手放すことなく、経済的再生をはかれる
  • その理由としては、個人再生手続きで決められる返済額は、債務者が破産した場合の清算価値(財産をすべて処分して現金化した場合の価値)を下回らないものとされているため、破産する場合よりも多い額を弁済することで、資産を守ることが可能になるのです。
    また、住宅資金特別条項の適用が可能な場合は、住宅ローンはそのままで、それ以外の一般債務を減額し、手続きにより決められた金額を原則3年間で分割弁済(返済)していくことで、自宅を手放すことなく経済的な再建をはかることができます。
  • 原則として所有する財産を手放すことなく、経済的再生をはかれる
    破産・免責手続の場合、会社の取締役や監査役、保険外交員、警備員、損害保険代理店、宅地建物取引主任者、証券会社の外務員等の資格が制限されますが、個人再生手続では、それらの資格制限はありません。
  • 手続き期間が長い
    個人再生手続きは半年近くの手続期間を要し、その後、原則3年間の返済期間に入ります。
    破産であれば、個人再生の手続期間で、多くの場合、解決いたします。
  • 原則3年間支払い続ける
    個人再生手続では、手続により減額されるとはいえ、最低でも100 万円を、再生計画に基づき原則3 年間で返済しなければなりません。
    つまり、その3年間の間で収入が減額されたとしても、決められた再生計画どおりに返済し続けなければならないのです。
    一方、破産・免責手続の場合は、最終的には借金が免責され、返済する必要がなくなりますので、その後の収入を将来の生活のために使うことができます。
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