杉田駅前司法書士事務所@横浜市
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生前贈与

生前贈与とは

生前贈与とは被相続人が死亡する前に自身の意思で相続人等に財産を渡すことを言いい、被相続人が死亡すると相続人が財産を譲り受ける通常相続とは区別されます。

必要書類

生前贈与の登記を当事務所へご依頼頂く場合には以下の書類が必要になります。

  • 権利証贈与される方の印鑑証明書
  • 贈与を受けられる方の住民票
  • 贈与される方のご実印・贈与を受けられる方の認印
  • 贈与する不動産の登記簿謄本不動産所在地を管轄する法務局で取得することができます。
  • 贈与する不動産の評価証明書不動産所在地の市区町村役場(東京都23区内の場合は都税事務所)で取得することができます。
手続きの流れ
1. お申込み[ お客様 → 当事務所 ]
電話

電話、メール、お問合せフォームなどで当事務所までご依頼のお申し込みをしていただきます。

↓ 2. ご依頼内容の確認・相談・確定 [ 当事務所 → お客様 ]
相談

お客様のご希望(どのような目的で贈与を検討しているのか等)をお聞きします。

↓ 3. 必要書類の作成[ 当事務所 または お客様 ]
書類

当事務所の方で、贈与証書等必要となる書類を作成いたしますので、それらに署名押印等をしていただきます。

↓ 4. 贈与登記申請(名義変更登記) [ 当事務所 ]
申請

必要書類が整いましたら、当事務所より法務局へ登記申請を行います。 ※登記申請から登記完了まで1週間程度かかります。

↓ 5. 書類の引渡し [ 当事務所 → お客様 ]
打合せ

当事務所より、贈与証書や登記識別情報(権利証の代替物)等のご説明、引渡し並びに依頼内容の完了報告をいたします。

問い合わせ