杉田駅前司法書士事務所@横浜市
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任意整理

任意整理とは
任意整理とはのイメージ

任意整理とは、裁判所を通さないで、直接的に消費者金融や信販会社らと協議、話し合いを行い、債務額の見直しや、月々の返済額、返済手段、返済の期日などを新たに取り決める手法です。
任意整理をすると、

  1. 借金が減額されます。
    借金の取引開始時にさかのぼり、利息制限法の上限金利に金利を引き下げて引き直し計算をします。
    そうして最終取引日における残元本を確定するので、借金が減額されます。
  2. 元本のみを3年程度で返済します。
    任意整理の手続きをとればそれまでの遅延損害金や将来の金利は支払う必要がなくなります。
    残った借金だけを3年程度で返済していきます。
  3. 借金自体がなくなる可能性もあります。
    引き直し計算した結果、(払い過ぎていた利息分のために)支払うべき借金がなくなっている場合もあります。
    さらには、過払い金を取り戻せる可能性も出てくるのです。
任意整理のメリット・デメリット
  • 司法書士が代理人となって債権者と交渉するので柔軟な対応が可能
  • 裁判所を通さないので、裁判所に出頭する必要がない
  • 任意整理する借金を選べるので保証人への請求を避けられる
  • 任意整理する借金を選べるので費用が安い
  • 任意整理後は信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録される
  • 任意整理で和解が成立すれば3年から5年ですべて返済しなければならない
  • 任意整理後、一定期間(約5年〜7年)借り入れができなくなる
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