杉田駅前司法書士事務所@横浜市
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遺言

遺言書について
遺言書についてのイメージ

遺言書は,自分が死亡した場合に、自分の財産を誰に引き継ぐか等を、定められた形式に沿った形で、生前に書き残し、あらかじめ決めておくものです。遺言書を作成することによって、財産を誰に残すかをご自身で決めることができるため、自分の死後、遺産分割協議をする必要が無く、相続人らが相続財産をめぐって骨肉の争いをすることを避けることができます。また、遺言書を作成しておけば、法定相続人以外の人に財産を残すことも可能です。

遺言書の種類

遺言には、大きく分けて二つの方式があり『特別方式』と『普通方式』があります。
特別方式の遺言は、遺言者が危篤状態であったり、船舶で航行中といったごく限られた状態である場合のものであり通常に使用する方式とは違っています。

普通方式として下記の3種類があります。

  • 自筆証書遺言・・・遺言者が全文自筆・証人不要。

    最も簡単な遺言書の方式で、作成するのに費用がかかりません。証人が不要なので、作成やその内容について秘密にすることができますが、内容があいまいな場合や、法律に違反していたりする場合には遺言が無効になる事があります。また、遺言書を失くした時や、発見者に遺言書の存在を隠されたりする可能性もあります。必ず自筆証書遺言は家庭裁判所で検認を受けなければなりません。その際、各種書類を取り揃え、相続人または代理人が出頭しなければならないので、遺言書は簡単にできますが、結果としてその後の処理に手間がかかります。

  • 公正証書遺言・・・公証人が作成(口述筆記)・証人2人以上。

    公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。遺言が無効になることや、偽造のおそれもありませんので、相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。また、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえます。公証人役場の手数料と、作成の際の証人が必要になります。

  • 秘密証書遺言・・・本人又は代筆、ワープロ、タイプライターにより作成・公証人1人、証人2人以上。

    ほとんど使われることはありませんが、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使われます。内容は秘密にできますが、作成後にそれが秘密証書遺言であることを公証人と証人に証明してもらわなければなりません。

  • 遺言書のメリット
    1. 相続争いを防ぐ事ができる
    2. 相続させる財産に差をつける事ができる
    3. お世話になった人にお礼として遺産分けをする事ができる
    4. 直接伝えにくい事(隠し子の認知など)を記述する事ができる
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