杉田駅前司法書士事務所@横浜市
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鬼塚司法書士ブログ

有限会社同士の合併

「先~生、会社法になってから有限同士の合併出来なくなりましたよ(笑)!」

 

会社が合併をする場合、会社債権者にその旨を伝えるため、国の新聞である官報に公告を掲載します。小さな会社同士の合併の場合、さほど、準備に時間がかからない為、取り敢えず、官報掲載の申し込みをしておきます。有限同士の合併が出来なくなったなどと言うことは完全に抜けており、懇意にさせて頂いている官報販売所の方に、思いっきり突っ込まれ、赤面した次第です。

 ちょっと債務整理の仕事に夢中になり過ぎておりました。
会社法を壱から勉強し直し‥かな^^;

 

※尚、合併には、吸収合併と新設合併があり、新設合併の場合、有限会社同士で合併可能です。出来上がる会社は、株式会社です。

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会社売買

会社を購入した方が、購入した会社は売主に返却して、全てを元に戻したいとのこと。

返却自体は、売主了承のもと、スムーズだったのですが、購入後(売却後)に行われた決議(による法律行為)を、全て、元に戻さねばならなかったため、その手続がやっかいでした。

今回は、買主であるオーナーがした決定(決議)は、そもそも無効であったため、書面のやり取りですみましたが、これがもし、有効であった場合、訴えで確定させなければならず、とてもとても大変なところでした。

安易な買い物?に気をつけましょう(笑)

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武富士債権者集会

本日は東京で武富士の債権者集会がありました。出席した方の話によると、盛況だったが、怒号等が飛び交うことはなく比較的落ち着いていたとのことでした。

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和解に代わる決定

久しぶりに保土ヶ谷の簡易裁判所へ行って参りました。

微妙な場所にあるため、早めに出たところ、電車とバスの乗り継ぎがスムーズ過ぎて、早く着き過ぎ、誰もいない傍聴席で、ひたすら別の仕事に励んでおりました。

と言うのも、今回の裁判は、過払い訴訟の被告が提案してきた内容で、「和解に代わる決定」※を頂きに上がるだけの全く緊張感なく済むケースでありました。幸運なことに、裁判も最初に呼ばれ、およそ1分で完了。帰りのバスもすぐに到着し、非常にスムーズでした。

被告は、比較的大丈夫そうと言われている会社ですので、これまでは、もっと粘り、判決までもっていくケースなのですが、武富士ショック等で、かなり混乱されている模様で(単に便乗しているだけかもしれませんが‥)、依頼者にご理解を頂き、早期に和解させて頂きました。今後の同社には注目です。

 

民事訴訟法

(和解に代わる決定)

第二百七十五条の二  金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、第三項の期間の経過時から五年を超えない範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。 (以下省略)
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武富士

消費者金融の武富士が、とうとう破たんする模様です。だいぶ前から、危ないと噂されていましたが、遂にと言った感じです。当事務所でも、5、6名の方が間に合わず、かなり債権(過払い金)カットされると思われます。少しでも、多く返還されることを期待しております。

 

※先日、水嶋ヒロさんが、俳優業を引退されると記載致しましたが、どうも異なるようです。お詫び致します。

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