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和解に代わる決定

久しぶりに保土ヶ谷の簡易裁判所へ行って参りました。

微妙な場所にあるため、早めに出たところ、電車とバスの乗り継ぎがスムーズ過ぎて、早く着き過ぎ、誰もいない傍聴席で、ひたすら別の仕事に励んでおりました。

と言うのも、今回の裁判は、過払い訴訟の被告が提案してきた内容で、「和解に代わる決定」※を頂きに上がるだけの全く緊張感なく済むケースでありました。幸運なことに、裁判も最初に呼ばれ、およそ1分で完了。帰りのバスもすぐに到着し、非常にスムーズでした。

被告は、比較的大丈夫そうと言われている会社ですので、これまでは、もっと粘り、判決までもっていくケースなのですが、武富士ショック等で、かなり混乱されている模様で(単に便乗しているだけかもしれませんが‥)、依頼者にご理解を頂き、早期に和解させて頂きました。今後の同社には注目です。

 

民事訴訟法

(和解に代わる決定)

第二百七十五条の二  金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、第三項の期間の経過時から五年を超えない範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。 (以下省略)
投稿者 杉田駅前司法書士事務所 (2010年10月 5日 22:05) | PermaLink

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