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連帯保証人

ヤフーニュースによると、中小企業が金融機関から融資を受けるにあたって、直接会社の経営に携わっていない方を連帯保証人にすることを原則禁止にするそうです。

よくあるケースが、父親である社長が2代目の息子に社長の座を譲り、自分は完全に引退。経営に携わらなくなったが、金融機関は、(息子では不安なので)、父親に一筆貰う(∴保証人になって貰う)というようなケースでしょうか?

実際に、経営に携わっていなくても、取締役として、会社登記簿に名前が残っている場合など気を付ける必要がありそうです。

投稿者 杉田駅前司法書士事務所 (2011年6月23日 18:31) | PermaLink

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