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成年被後見人の行為能力
成年被後見人の行為で、2つの問題が発生。
1つは、ホームにて、被後見人がトイレを詰まらせた。
クラシアンの費用は、被後見人が負担する?
もう1つは、被補助人が私の知らないところで、自宅の敷地の境界の確認に立ち会ってた。
このような権限(能力)があるのか?
前者は、契約書や施設の過失を確認中。
後者は、この方の同意権の範囲では、立ち会うことが出来そうです。
投稿者 杉田駅前司法書士事務所 (2011年4月19日 11:32) |
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