昨日の件、類似商号には、当てはまらないとのこと(∴登記可能)。自らの勉強不足に赤面です(笑)。
「父親名義の不動産を売却する上で、誰の名義で相続すべきか?」
と言う、ご相談を頂きました。
税理士に相談されることをお勧めした上で、売却益が発生するとのことでしたので、マイホームの3000万円控除の制度を述べ、「最近まで、当該物件に同居していた母親に相続させるのが良いのでは」とご説明致しした。
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