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3000万円控除

昨日の件、類似商号には、当てはまらないとのこと(∴登記可能)。自らの勉強不足に赤面です(笑)。

 

「父親名義の不動産を売却する上で、誰の名義で相続すべきか?」

と言う、ご相談を頂きました。

税理士に相談されることをお勧めした上で、売却益が発生するとのことでしたので、マイホームの3000万円控除の制度を述べ、「最近まで、当該物件に同居していた母親に相続させるのが良いのでは」とご説明致しした。

投稿者 杉田駅前司法書士事務所 (2011年3月29日 21:38) | PermaLink

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