杉田駅前司法書士事務所@横浜市
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鬼塚司法書士ブログ

苦しい準備書面
 

ある過払い訴訟にて

一連計算に対する被告の分断の根拠

「契約当初の利率と分断後の利率が違う!  だから別契約のはずだ!」

とのこと。

(そりゃ15年も取引してれば、(当初の)利率も変わってくるでしょ。)

苦しい答弁を伺うことが出来ました。

投稿者 杉田駅前司法書士事務所 (2011年4月17日 18:56) | PermaLink

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