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類似商号

同一地番に同じ名前の会社を設立することは出来ません(商業登記法27条)。

本日、ある社団法人が存在するビルに、同じ名前の一般社団法人を設立する旨の依頼がありました。

当然出来なそうなのですが、出来ないと言う確たる根拠が見つからず、(万が一出来たら‥と言う一抹の不安が発生し)念のため、法務局に問い合わせました。

「出来ませんよ!」と叱られそうな気がします(苦笑)

投稿者 杉田駅前司法書士事務所 (2011年3月28日 23:01) | PermaLink

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