同一地番に同じ名前の会社を設立することは出来ません(商業登記法27条)。
本日、ある社団法人が存在するビルに、同じ名前の一般社団法人を設立する旨の依頼がありました。
当然出来なそうなのですが、出来ないと言う確たる根拠が見つからず、(万が一出来たら‥と言う一抹の不安が発生し)念のため、法務局に問い合わせました。
「出来ませんよ!」と叱られそうな気がします(苦笑)
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