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一般社団法人の理事会
平成18年の会社法施行後、株式会社の取締役会決議を書面や電子メールによって決議することが可能になりました(∴取締役会を開催しないで持ち回り、メールによる投票で決議できるようになった)。

今回は、一般社団法人の理事会に、その旨が適用できるかのご相談を頂きました。結論はノーのようです。

但し、定款で定めることにより、理事が提案した議案について、理事の全員が書面や電子メール等で同意し、監事からも異議が出ない場合には、その議案については可決したものと取り扱って良いことなっているようです(∴全員一致でないとダメということ)。

勉強になりました。




投稿者 杉田駅前司法書士事務所 (2010年12月15日 22:00) | PermaLink

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